経済自由区域外国人投資税制インセンティブ
対象 | 税金の種類 | 減免期間・減免率 | 根拠項 | |
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開発事業施行者・入居する外資企業 (租税特例制限法第121条の2) | 国税 | 関税、個別消費税、付加価値税 | 要件を満たした場合100% (※要件:申告後5年以内に搬入など) |
租税特例制限法第121条の3、 同法施行令第116条の5 |
法人税、所得税 | 3年間は100%、その後の2年間: 50% | 租税特例制限法第121条の2、同法施行令 第116条の2⑤、⑥ | ||
地方税 | 取得税(市税) | 15年間100% | 仁川広域市税賦課徴収及び減免条例 第94条 | |
財産税(区税) | 110年間は100%、その後の3年間: 50% | 仁川広域市中区区税減免条例第4条 |
租税減免の基準:課税標準額×外国人投資比率×税率
インセンティブ適用対象
対象 | 開発事業施行者 | 入居する外資企業 |
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インセンティブ適用条件 | 3千万ドル以上または外国人投資比率50%以上であり事業総額5億ドル以上 |
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お問い合わせ
- TEL : +082-32-741-4483
- 担当部署 : Airport City Development Team