経済自由区域の外国人投資租税インセンティブ
対象 | 税金の種類 | 減免期間と減免率 | 根拠条項 | |
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開発事業施行者 / 入居外国人投資企業 (租税特例制限法 第121条の2) | 国税 | 関税、個別消費税、付加価値税 | 要件が満たされた場合100%(※要件:お届け後5年 以内に搬入など) | 租税特例制限法第121条の3、同法施行令第116条の5 |
法人税、所得税 | 3年間 100% 以後2年: 50% | 租税特例制限法第121条の2、同法施行令第116条の2⑤、⑥ | ||
地方税 | 取得税(市税) | 15年間 100% | 仁川広域市税徴収と 減免条例第94条 | |
固定資産税(旧税) | 10年間 100% 以後3年: 50% | 仁川広域市中区旧税 減免条例第4条 |
租税減免基準:合計課税標準x、外国人投資比率x税率