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経済自由区域の外国人投資租税インセンティブ
経済自由区域の外国人投資租税インセンティブ 안내 표
対象 税金の種類 減免期間と減免率 根拠条項
開発事業施行者 / 入居外国人投資企業 (租税特例制限法 第121条の2) 国税 関税、個別消費税、付加価値税 要件が満たされた場合100%(※要件:お届け後5年 以内に搬入など) 租税特例制限法第121条の3、同法施行令第116条の5
法人税、所得税 3年間 100% 以後2年: 50% 租税特例制限法第121条の2、同法施行令第116条の2⑤、⑥
地方税 取得税(市税) 15年間 100% 仁川広域市税徴収と 減免条例第94条
固定資産税(旧税) 10年間 100% 以後3年: 50% 仁川広域市中区旧税 減免条例第4条

租税減免基準:合計課税標準x、外国人投資比率x税率

インセンティブ対象
インセンティブ対象 안내 표
対象 開発事業施行者 入居外国人投資企業
インセンティブ適用条件 3千万ドル以上、またはコートの割合 50%以上で、総事業費5億ドル以上
  • 製造業:1千万ドル以上
  • 観光業:1千万ドル以上
  • 物流業:5百万ドル以上
  • R&D:1百万ドル以上
  • 医療機関:5百万ドル以上
ホームページの内容についてのお問い合わせは下記ところにお問い合わせください。
  • 担当部署 : Airport City Development Team
  • TEL : +082-32-741-2272, 2273