税関申告

ホームページの情報は参考であり、正確な情報は各航空会社/機関/施設にご確認ください。

外貨の持ち出し

외회반출안내표
区分 許可与件
非居住者 外国為替銀行の頭取や韓国銀行総裁又は税関長の許可が必要(出国前に予め許可を得ること)
最近入国時に申告した外国為替等は、携帯輸入した範囲内で最初出国時、携帯搬出可能
海外移住者、滞在者、留学生、旅行業者
外国人居住者が国内勤労所得を携帯
旅費1万ドル以上の場合、指定された取引外国為替銀行の頭取に確認を取る 物の取引代金、資本取り引きによる支払いなどは、各取り引きで定められた申告や許可が必要
国民居住者 1万米ドルを超える海外旅行費用を海外に搬出するときには税関、外国為替申告台に申告

貴重品,高価品 搬出/の再搬出

귀중품, 고가품 반출/재반출 안내
出国後の再搬入 入国後の再搬出
  • 旅行時に使用し、再び持ち込む貴重品や高価品は出国前に税関に申告した後、「携帯物品搬出申告(確認)書」を受けて入国時に免税を受けます。
  • 文化財を搬出する時は、文化財鑑定官の「非文化財確認書」を発行してから搬出ができます。
  • 一時入国する旅客のうち、高価貴重品など携帯搬入物品を再搬出する場合、入国時に税関で発行された「再搬出条件一時搬入物品確認書」と搬入物品を税関に提示しなければなりません。
  • 申告した物品を持って出国しない場合は、出国手続きが遅れる場合がありますので、必ず携帯しなければならず、物品を紛失したり、携帯して出国しない場合は、税金を納付するか、税額の120/100に相当する担保金を預けてから出国します。

関連のお問い合わせ

  • お問い合わせ : Korea Customs Service (1577-8577)
Korea Customs Service
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