旅行者携帯品の免税範囲
旅行者携帯品の免税範囲はUSD 800です。
搬出入禁止物品(通関不可)
国憲、公安、風俗を阻害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、LD、CD、CD-ROMなどの物品
偽造、変造、模造の貨幣、紙幣、銀行券、債券その他の有価証券
搬出入禁止物品を持ち込む場合には没収され、税関の検査及び調査の後、犯罪容疑がある場合には関税法違反で処罰されることがあります。
別途免税商品
- 酒類
- 2瓶 (合わせて2L以下かつUS$400以下であること)
ただし、未成年者(19歳未満)は酒、タバコの免税が除外されます。
農林畜産物(漢方薬)の免税範囲
1人当たりの総量が50Kg以内、海外取得価格が10万ウォン以内であり、検疫に合格しなければならない(ただし、漢方薬は1人当たり10品目以内)
- ごま油、ゴマ、蜂蜜、ワラビ、ツルニンジン
- 各5Kg
- 高麗人参(高麗人参、白参、紅参)、メシマコブ
- 各 300g
単位容量または重量が免税基準を超えている場合は、全体に対して課税します。
自主申告時、利便性を提供
- 旅行者の旅行の目的、期間、搬入物品の数量、価格などを考慮して、特に疑問がない限り現品検査をせずに迅速に通関処理行います。
- 携帯搬入した物品の中で持ち込み禁止と制限物品がある場合には、現品確認をして諸般要件の具備などを審査します。
- 申告した価格についても特に低価格でなければ、申告価格をそのまま認めて免税範囲を超えた時にのみ課税します。
- 身分が確実だと税関長が認める場合には、税金事後納付も許可します。
注意事項
- 携帯品申告書を虚偽で作成したり、申告せずに免税通路で犯則の事実が確認された場合には、関税法等違反の疑いで処罰(物品没収、罰金、懲役刑)をうけることがあります。
- 他人のお願いで物を持ってくる場合、違法行為になりえますので注意してください。またその時、他人の物の中に持ち込み禁止や制限物品が入っている場合は、すべての責任また処罰をお客様が受けることになりますので留意してください。
- やむを得ずに荷物を預かる場合には、必ず携帯品申告書に記載し申告、または口頭で税関職員に申告することで免責されることができます。