有人入国審査

ホームページの情報は参考であり、正確な情報は各航空会社/機関/施設にご確認ください。

有人入国審査の案内

  • 入国審査は国境で許可される行為で、内・外国人の分離審査を原則としています。
  • 外国人(登録外国人を除く)は、入国申告書を作成しなければならず、登録対象の外国人は、入国日から90日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければなりません。
  • 団体査証を所持している中国の団体のお客様は、入国申告書を作成しなくても大丈夫です。(青少年修学旅行客を除く)
  • 大韓民国のパスポートを偽造・変造して入国しようとする外国人が急増しているので、多少不便でも入国審査官の顔対照、質問などに積極的に協力してください。
  • 外国人査証(ビザ)の関連事項は、法務部出入国管理局にお問い合わせください。 出入国、外国人政策本部

審査手続き

  • 韓国人と90日以上の長期滞在する目的で出入国事務所で外国人登録を終えた外国人の場合、入国申告書を作成する必要はありません。

審査手続き

  1. 입국심사절차 관련 이미지
    step 01
    機内で入国申告書を作成しなかった外国人は審査前に入国申告書を作成してください。

    (国民、登録外国人は入国申告書作成省略)

  2. 입국심사절차 관련 이미지
    step 02
    国民と外国人の審査待機空間が分離していますので、並ぶ時に注意してください。

    国民は青い線、外国人は赤い線

  3. 입국심사절차 관련 이미지
    step 03
    審査台の前の遮断ドアが開いたら入場してください。
  4. 입국심사절차 관련 이미지
    step 04
    国民は旅券を、外国人は入国申告書と旅券を審査官に提示し、審査が終わったら審査台を通過します。

    17歳以上の外国人は指紋と顔情報を提供してください。

出入国優待審査台の利用対象者

  • 外交官、乗務員、歩行障害者、乳幼児(満7歳未満)、高齢者(満70歳以上)、妊婦、韓国訪問優待カード所持者などは出入国優待審査台をご利用いただけます。

関連のお問い合わせ

    • 仁川空港 出入国・外国人庁
      (T1 : 032-740-7391~2 / T2 : 032-740-7361~2)
出入国・外国人政策本部
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