有人入国審査の案内
- 入国審査は国境で許可される行為で、内・外国人の分離審査を原則としています。
- 外国人(登録外国人を除く)は、入国申告書を作成しなければならず、登録対象の外国人は、入国日から90日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければなりません。
- 団体査証を所持している中国の団体のお客様は、入国申告書を作成しなくても大丈夫です。(青少年修学旅行客を除く)
- 大韓民国のパスポートを偽造・変造して入国しようとする外国人が急増しているので、多少不便でも入国審査官の顔対照、質問などに積極的に協力してください。
- 外国人査証(ビザ)の関連事項は、法務部出入国管理局にお問い合わせください。 出入国、外国人政策本部