- ホームページ内の情報はあくまで参考であり、正確な情報は当該航空会社・機関・施設でお確かめください。
携帯品・別送品申告書の作成
- 申告品がある方は携帯品・別送品申告書を記入し、「申告あり」通路を利用して税関検査をお受けください。
- 家族が一緒に入国する場合は、家族につき1枚だけ記入してください。
- 機内で受け取った携帯品・別送品申告書に税関申告対象及び旅行者の個人情報を記載し、署名します。
- 携帯品・別送品申告書は、入国ロビーでも記入可能ですが、迅速な入国手続きのため、機内で事前に記入してください。
- 別送品または未検査の手荷物がある場合は、携帯品申告書にその旨を記載し、入国地の税関長に提出し、確認を受けてください。
- 税金を後から納付することを希望する場合は、税関職員に口頭で申請してください。
- モバイル税関申告 : 入国時に 「旅行者向け税関申告」のアプリまたはWeb で申告すると、より早く入国手続きが完了しますので便利です。(税関申告の後、税金の納付まで可能) モバイル税関申告はこちら
携帯品・別送品申告書
税関検査の手続き
旅行者の携帯品の免税範囲
区分 | 内容 | 備考 |
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免税範囲 | USD 800 | |
持ち込み禁止品 (通関不可) |
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別途免税商品 |
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農林畜産物(漢方薬)の免税範囲 |
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自主申告時に利便性を提供
- 旅行者の旅行目的、期間、持ち込み物品の数量、価格などを考慮し、特に疑いがない限り、現物検査を行わず、迅速に通関手続きを行います。
- お持ち込みの物品のうち、持ち込み禁止及び制限品がある場合は、現品確認を行い、諸要件の具備等を審査します。
- 申告した価格についても、特に低い価格でない限り、申告価格をそのまま認め、免税範囲を超えた場合にのみ税金を課します。
- 身分が確実と税関長が認めた場合は、税金の後払いも認められます。
注意事項
- 携帯品申告書を虚偽で作成し、あるいは申告せずに免税通路を通って違反事実が確認された場合は、関税法等の違反の疑いで処罰(物品没収、罰金刑、懲役刑)を受けることがあります。
- 他人に頼まれて物を持ち込む場合は、違反行為になるおそれがありますのでご注意ください。お持ち込みの他人の物の中に持ち込み禁止及び制限品がある場合は、すべての責任及びそれによる罰則も、持ち込んだ人が負うことになることをご留意ください。
- やむを得ず以下のものを代わりに持ち込む場合は、必ず携帯品申告書に記載・申告するか、税関職員に口頭で申告しないと、免責されません。
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:T1旅行者通関1課(032-722-4422)/T2旅行者通関2課(032-723-5119)