動物検疫のご案内
- 動物、畜産物を持ち込んだり、畜産農場を訪れた旅行者は、税関の携帯品・別送品申告書の該当欄にチェックを入れて検疫官に提出し、必ず検疫を受けてください。
- 動物、畜産物を持ち込む場合は、出発国で発行を受けた検疫証明書を提出する必要があります。
- 輸入禁止国からの動物及び畜産物の持ち込みは絶対に禁止されており、未申告の場合は罰金が科せられます。
- 海外で畜産農場を訪れた場合は、入国後5日間は家畜と接触しないでください。
検疫を受けずに動物、畜産物を違法に持ち込む場合は、罰金が科せられます。
提出書類及び案内事項
区分 | 犬、猫 | その他ペット(ウサギ、ハムスター、フェレットなど) |
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提出書類 | 輸出国の動物検疫業務を担当する政府機関が発行した検疫証明書(または韓国から出国時に発行を受けた検疫証明書) | 輸出国の動物検疫業務を担当する政府機関が発行した検疫証明書 |
申告対象の携帯畜産物
申告対象 | 備考 |
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※ 携帯畜産物は、輸入可能な国で輸出国からの検疫証明書を携帯している場合に限り、検査後、異常がなければ持ち込みが可能です。 ※ ペット輸入時の詳細条件及び輸入禁止国など動物検疫に関する詳しくは、農林畜産検疫本部ホームページをご参照ください。 |
植物検疫のご案内
- 生きた植物、果物、野菜、農産物、林産物、花卉類、木材類、漢方薬等を携帯している旅行者は、税関の携帯品・別送品申告書の該当欄にチェックを入れて検疫官に提出し、必ず検疫を受けてください。
- 種子、苗木、球根など再植する植物については、輸出国が発行した植物検疫証明書を提出する必要があります。
- 外国から持ち込む各種植物類は、外来の病害虫が潜伏して流入する主な経路であるため、携帯で持ち込むすべての植物類は必ず申告して検疫を受けなければなりません。
申告対象 | 輸入禁止対象 | 備考 |
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すべての植物類 | すべての生果実・果菜 | ※ 検疫を受けずに植物を違法に持ち込む場合は、罰金が科せられます。 ※ 加熱したり、食品として製造された加工植物類(キムチ、餅など)は検査対象外です。 ※ 植物検疫に関する詳細は、農林畜産検疫本部のホームページをご覧ください。 |
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:携帯品としての動畜産物の輸入検疫(T1:032-740-2671 / T2:032-740-2007、2021) 携帯品としての植物の輸入検疫(T1:032-740-2079 / T2:032-740-2008、2020)