水産物検疫のご案内
- 生きた魚類、貝類、甲殻類または冷凍・冷蔵されたアワビ、カキ及びエビ類などを持ち込んだ旅行者は、税関の携帯品・別送品申告書の該当欄にチェックを入れて検疫官に提出し、必ず検疫を受けてください。
- 水産生物の伝染病(白斑など21種)に感受性がある品種については、輸出国が発行した検疫証明書を提出する必要があります。
携帯した水産生物を未申告の場合、最大100万ウォンの罰金が科せられます。
加熱または乾燥した製品は検査対象外です。
申告対象
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生きた水産生物
(魚類・貝類・甲殻類) -
冷蔵・冷凍アワビ類、カキ及びエビ類
輸入禁止対象
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移植用または移植用の指定検疫物と推定される生きた水産生物
(稚魚、稚貝、卵など)
申告方法
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STEP 01 申告書の作成
- 携帯品・別送品申告書の該当欄を記入
- 水産生物携帯品申告書を作成
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STEP 02 申告
- 水産生物検疫官に口頭で申告
水産物検疫に関する詳細は、国立水産物品質管理院のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:携帯品としての水産物の輸入検疫(T1:032-740-2981 / T2:032-740-2975)