- ホームページ内の情報はあくまで参考であり、正確な情報は当該航空会社・機関・施設でお確かめください。
文化財の海外持ち出し禁止
- 国際文化交流のため、文化財庁長の許可を受けた場合のみ持ち出すことができます。
- 海外への持ち出しの許可を受けるためには、3か月前に文化財庁長に許可申請書を提出する必要があります。
- 許可なく無断で持ち出しまたは輸出する場合、文化財保護法に基づき罰則(3年以上の有期懲役)を科せられることがあります。
- 文化財と誤認されるおそれのある物も、出国の3時間前までに空港または港湾にある文化財鑑定官室に確認(鑑定)を申請してください。
文化財の持ち出し申告場所
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:第1旅客ターミナル 文化財庁・文化財鑑定官室(032-740-2921)/第2旅客ターミナル 文化財庁・文化財鑑定官室(032-743-2923)