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外貨の持ち出し
区分 | 許可の要件 | |
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非居住者 | 外国為替銀行長または韓国銀行総裁または税関長の許可が必要(出国前に事前に許可が必要) 最近、入国時に申告した外貨等は、持ち込んだ範囲内で初回の出国時に持ち出し可能 |
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海外移住者、在留者、留学生、旅行業者、外国人居住者が韓国内での勤労所得を携帯する場合 | 旅行費用1万米ドル以上の場合 指定取引外国為替銀行長の確認 |
物品取引代金、資本取引代金の支払い時に 各取引で定める届出や許可が必要 |
韓国人の居住者 | 1万米ドルを超える一般海外旅行経費の持ち出しの場合、税関の外国為替申告窓口に申告 |
貴重品・高価品の搬出・再搬出
出国後の再搬入 | 入国後の再搬出 |
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お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:関税庁(1577-8577)