- ホームページ内の情報はあくまで参考であり、正確な情報は当該航空会社・機関・施設でお確かめください。
有人の入国審査のご案内
- 入国審査は、内外国人を分離して審査を行うことを原則とします。
- 外国人(登録外国人は除く)は入国申告書を作成し、登録対象である外国人は、入国日から90日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録を行わなければなりません。
- 団体査証(ビザ)を所持している中国の団体旅行者は、入国申告書を作成する必要はありません(青少年の修学旅行客は除く)。
- 偽造パスポートでの入国防止のため、ご不便をおかけしますが、入国審査官の顔照合、質問などに積極的にご協力ください。
- 外国人査証(ビザ)については、法務部出入国管理局にお問い合わせください。 出入国・外国人政策本部
入国申告書の提出の省略
韓国人と90日以上長期滞在する目的で出入国管理局に外国人登録を済ませた外国人の場合、入国申告書を作成する必要はありません。
審査手順
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STEP 01 入国申告書を提出
韓国人、登録外国人は入国申告書の記入不要
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STEP 02 待機
韓国人(青い線)・外国人(赤い線)に分かれて待機
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STEP 03 審査
韓国人:パスポートを提示/外国人:パスポート及び入国申告書を提示
※ 17歳以上の外国人は、指紋と顔情報の提供が必要
出入国優待審査台の利用対象者
外交官、乗務員、歩行障害者、乳幼児(満7歳未満)、高齢者(満70歳以上)、妊婦、韓国訪問優待カード所持者などは出入国優待審査台をご利用いただけます。
お問い合わせ
- 仁川空港出入国・外国人庁(T1:032-740-7391~2 / T2:032-740-7361~2)