- ホームページ内の情報はあくまで参考であり、正確な情報は当該航空会社・機関・施設でお確かめください。
- 保安検査時、禁止物品を所持していたり、お預けの手荷物に禁止物品が含まれている場合、追加の保安検査及び物品の放棄などが発生する場合があります。事前に持ち込み禁止品目をよくお読みになり、スムーズに出国できるようにしてください。
機内持ち込み禁止品の詳細検索
お預け手荷物の禁止物品
機内持ち込み禁止物品
制限品
液体類
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液体、スプレー、ジェル状の化粧品、洗面用品(歯磨き粉、シャンプーなど)、医薬品類など
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機内持ち込みただし、個々の容器あたり100ml以下で1人あたり1Lのジッパー付き透明プラスチック袋
(20.5cm*20.5cm/15cm*25cm)1個まで持ち込み可能で、国内線は制限なし -
お預けの手荷物ただし、可燃性のないスプレー類は、航空危険物輸送基準に基づき、合計2kg(2L)の範囲内で1個あたり500g(500ml)以下のみ持ち込み可能
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コチュジャン、キムチなど液体が含まれている、またはジェル状の食品類
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機内持ち込みただし、個々の容器あたり100ml以下で1人あたり1Lのジッパー付き透明プラスチック袋
(20.5cm*20.5cm/15cm*25cm)1個まで持ち込み可能で、国内線は制限なし) -
お預けの手荷物容量の制限なく可能
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凶器となりうるもの
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槍・刀剣類など
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機内持ち込み
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お預けの手荷物ただし、先端が鋭利でないバターナイフ、セーフティガード付きカミソリ、安全カミソリ、電気カミソリ、機内食専用ナイフ(航空会社所有)は機内持ち込み可
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スタンガン、銃器、武道用護身用品など
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機内持ち込み
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お預けの手荷物ただし、お預けの手荷物として持ち込む場合は、当該航空運送事業者に銃砲所持許許可書または輸出入許可書等の関連書類を提示し、弾丸と分離した後、しっかりと保管箱に入れた場合に限り可能。銃器類の部品のうち、照準器は機内持ち込み及びお預けの手荷物として持ち込み可能
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工具類(ハンマー、レンチなど)
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機内持ち込み
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お預けの手荷物
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危険物
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リチウムイオン電池など
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機内持ち込み予備のバッテリー100Wh以下:制限なく可能
- 予備のバッテリー100Wh超過~160Wh以下
: 航空会社の承認のもと、機内に1人あたり2個持ち込み可能 - 予備のバッテリー160Wh超過:持ち込み不可
※ 上記基準は航空会社ごとに異なりますので、各航空会社にお問い合わせください。
- 予備のバッテリー100Wh超過~160Wh以下
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お預けの手荷物
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可燃性ガス・液体、放射性物質など
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機内持ち込み
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お預けの手荷物
※ スプレー類は 制限品FAQの説明をご参照ください。
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制限品及び制限要件
制限品 | 詳細内容 |
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国憲、公安、風紀を害する物品 | 国憲、公安、風紀を害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、LD、CD、CD-ROMなどの物品 |
政府の機密を漏洩し、または諜報に供する物品 | |
偽造・変造・模造の貨幣、紙幣、銀行券、債券、その他の有価証券 | 持込み、持出し禁止物品を持ち込んだ場合、没収され、税関の精密検査及び調査を受けた後、犯罪の疑いがある場合は関税法違反で処罰されることがあります。 |
銃器、刀剣、火薬類等の武器類(模造または装飾用を含む)、爆発・有毒物質類 | 銃砲、火薬類を輸出入しようとする者は、その都度警察庁長の許可を受けなければなりません(銃砲、刀剣、火薬類等取締法第9条)。 |
ケシ、アヘン、コカ葉など麻薬類、向精神薬類、大麻類及びこれらの製品 | 保健福祉部長官の許可を受けなければなりません(大麻管理法第4条、麻薬法第6条、向精神性医薬品管理法第3条)。 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引における条約(CITES、ワシントン条約)が保護する生きた野生動植物及びそれらを使用して作られた製品、加工品 |
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1万米ドル相当額を超える対外支払手段(約束手形、為替手形、信用状を除く)と国内通貨(韓国ウォン)及び韓国ウォン表示のトラベラーズチェック (持込み、持出し制限品) |
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預金小切手、当座小切手、郵便為替など(持込み、持出し制限品) | |
貴金属(日常的に使用する金の指輪、ネックレス等を除く)及び有価証券(持込み、持出し制限品) | |
文化財(持出し制限品):文化財庁長の海外搬出許可証または非文化財確認証の提出が必要 | お問い合わせ:文化財鑑定官室(TEL:032-740-2921~2、FAX:032-740-2920、位置:3階出国ロビー8番ゲートFとGの間) |
水産業法、水産動植物の移植承認に関する規則第5条及び第6条に該当する物品(持出し制限品) |
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廃棄物の国間の移動及びその処理に関する法律に該当する物品(持込み、持出し制限品) | 有害化学物質管理協会長の輸出申告書を提出する必要があります。 |
植物、果物野菜類、農林産物類(持込み、持出し制限品) | 農林畜産検疫本部長の植物検査合格証を受けなければなりません。(植物防疫法第11条) |
機内持ち込み品の基準
- 液体が入った100㎖以下の容器が1ℓ以下の透明プラスチック袋に入っており、密封されている場合は持ち込み可能です。
- 免税店での購入品に限り、「液体物用免税品専用袋」に入れた場合のみ、容量に関わらず持ち込み可能です。
(最終目的地行きの航空機に搭乗するまで未開封のままにしておく)
旅客の放棄物品の処理
旅客が放棄した禁止物品は、社会福祉団体に定期的に寄付しており、透明性をもって管理しています。寄付先、四半期ごとの状況などはお知らせでご確認いただけます。
お知らせはこちら
お問い合わせ
- お問い合わせの電話番号:仁川国際空港お客様センター(1577-2600)
- 担当部署:保安検査チーム